ペンキ屋さん

ペンキ塗り塗りです

兄ちゃんが隣りの畑で
今日もほうれん草の種まき中


姫は
おやつタイム

あ〜

薄め液を家に持ってこないと〜

兄ちゃん
薄めのにおい大好きみたい

おいおい
薄め液はシンナーだぞ〜

まるで東電だ〜

テニスコートから飛び出るボール

所有者のスポーツ課に
危ないって言って数年

管理会社に任せてる

責任のなすりつけ

東電みたいに津波対策を

きちんと注意出ているにも関わらず(今テレビで放送中の裁判話題)見送ったから

会社潰れるほどの賠償金を払う事に

今回
ボールが姫に当たったら

原発事故やそのた賠償請求を使い考えてみます

まずボールが出たのは
直接的被害となりプレーヤーの責任です

スポーツ保険
個人賠償保険

全て保険で出ると思ってませんか〜

まず過失傷害事件で被害届けだします

プレーヤーは
被害届け出されたら
少しは得です

初診料と最初の診断書代は公費で出る場合も

負担が減ります
次に自費でも健康保険でも
加害者負担は同じって事も
知らない

どっちにしろ
治療費と通院公費(調剤薬局への寄り道の交通費を除く)は保険で出ます

姫みたいに個人事業主は
年間収入で計算より自賠責基準が多い
休業損害と慰謝料の通院日数分です
月15日未満なら約5割加算となります

その分は保険契約者
つまり加害者に入ります

休業損害の5700円だけ被害者に払い
精神的慰謝料4200円を
自分の財布に入れる方もいますが
それは犯罪

被害届け出されたら
まず警察にお泊まりを覚悟下さい

あと
営業損害も請求されます

刑事扱いになるため
病院行かない日も慰謝料対象
こちらは弁護士会基準

40日で通院4日だと36日分の慰謝料が
こちらは保険から出ません

姫にボール当たったら
最低
自費負担は50〜60は覚悟が必要です
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