貸金業者は、総量規制により年収の3分の1までしか貸付ができなくなったためある場合には契約の前に余分な書類の提出を求めることがあります。1つは貸金業者が、貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合で、源泉徴収票などの収入を明らかにする書類の提出を求められます。
また、自分に収入の無い専業主婦は、「配偶者の年収と合わせた3分の1以下の貸付」が総量規制の例外として認められているので、自分に収入が無くても配偶者の年収の3分の1までなら借入ができます。

それで、貸金業者に借入を申し込む際には配偶者の同意書と婚姻関係を証明する住民票などの書類が必要になります。ただ、ほとんどの貸金業者はこのような余分の書類の確認作業に時間や手間をかけるのを避けるため、専業主婦には貸し付けをしていません。一部のレディースローンが行っているのみです。それで、専業主婦の場合は、総量規制の対象ではない銀行カードローンを利用することもできます。幾つかの銀行カードローンは専業主婦も申し込めるようになっています。

また、自営業の場合も総量規制対象外になります→オリックス銀行カードローンの審査に通る方法とは?※即日融資OK!
また、配偶者にも相談できず、銀行のカードローンの審査にも通らず、借入先が無くなった専業主婦がヤミ金を利用し、トラブルに巻きこまれるケースがあります。ヤミ金からお金を借りることは絶対にしないでください。