個人再生とは、簡単に言えば民事再生の個人版のようなもので、裁判所を通じて借金を減らし残こりを分割で支払っていく手続きです。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅や特定の資格は停止されます。
停止されるのは、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや会社の取締役、監査役、そして保険外交員や証券外交員など他人の財産を預かる職業などにもつくことができなくなります。
住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも、自己破産の申立てをしてしまうと、自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかし、ほとんどの人はマイホームは愛着もあり手放したくありません。
マイホームを手放さなくてもいい手続きが個人再生です。
個人再生のメリット
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む
・債務総額を圧縮できる
・自己破産のような免責不許可事由がない
個人再生のデメリット
・ブラックリストに載ってしまう
・官報に掲載される
・利用できる条件に一定の制限がある