公的年金には、病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」があります。
障害年金は、がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります。
障害年金が支給されるのは、保険料の納付要件などの支給要件を満たしている方です。
加入していた年金制度や障害の程度、配偶者・子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や支給額が異なります。
厚生年金保険や共済年金に加入していた方で障害の程度が1級・2級の場合は、障害厚生年金または障害共済年金と併せて障害基礎年金も受けられます。
障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じですか。
障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども、支給の対象になります。
障害年金を受けるためには手続きが必要です。
詳しくは、お近くの年金事務所にご相談ください。